東区南部在宅ネットワーク 運営マニュアル(先駆者である「5人の会」も不文律ではあるがほぼ同様の内容で運営されていた)
平成22年4月
氈D参加者
あおばクリニック 伊藤新一郎 いけだ小児科・内科クリニック 池田整昭
いわくに内科クリニック 岩國 治 かわさき循環器クリニック 川崎純也 貝塚病院 庄司哲也
辻クリニック 辻 裕二 九大仏青クリニック 川床利晴
中村内科医院 中村 晋 みどりのクリニック 長尾哲彦
中山医院 中山 政明
原土井病院 成富 由司、原 祐一、下田雅子
事務局 原土井病院地域連携室(竹内徹 山口泰司 福留やよい 西田真伊子)
.患者さんとの確認
1.代診医制度の説明(代診医の名前など)と同意(緊急連絡手順書)。
2.臨時の往診依頼に対して、必要があれば必ず往診するが、緊急には困難で時間が掛かることもあると説明しておくこと。
。.ネットワークの運用
1.代診医の決定
@各医師は代診の依頼日を、前月20日までに事務局へ連絡する。→平成21年度からMLを利用する事になる。
A事務局は当該月の代診医の都合を確認する。
B連絡を受けた当番代診医は『自分を中心に』代診医を調整、決定する→平成21年度から依頼元がMLで代診依頼をメンバー全体に依頼する。適宜、都合の付くメンバ ーが手挙をする。
C不都合がある場合は、当番代診医自身が他の医師を探す(*事務局の支援)→平成21年度から事務局が記録の管理と代診医探しの支援をする事になる。
D事務局は、決定した代診医の情報を各診療所へファックスする→平成21年度からMLでメンバーは確認ができるようになった。
E依頼医師が在宅患者情報(臨床ノート+居宅療養管理指導用のケアマネに宛てた情報提供書)を代診医にFAX/E-mailで流す(全ての患者情報を送付する必要はなく、往診の可能性のある患者のみでよい)→平成21年度からそれぞれの医療機関の都合のよいスタイルで可
2.代診のスタンス
@共同診療ではなく一時的な代診であること
A実働を伴うと代診医の往診扱いであるから、代診医のカルテを作成する必要がある。→平成21年度から改正され依頼先のクリニックからの往診扱いとする。
B死亡診断の場合(下記5を参照)
3.連絡のルート
@代診医へは患家からの直接連絡ではなく、以下のいずれかを経由する。
・代診依頼元の在宅支援連絡員
・契約訪問看護ステーション
4.依頼医療機関の在宅支援連絡員の役割
@患者宅への案内(或いは訪看ST等患者の事情を知った者が随行)→多くの場合訪問Nsや家族以外は望めない。
Aカルテ他、患者情報の十分な提供(*訪看STが同行する場合では、ST情報および訪問看護指示票に限定され、カルテ情報はないことになる)
5.死亡診断書作成の場合
@死亡診断書は実際に診察した代診医が作成する。→求められれば、死亡診断書は実際に診察した代診医が作成する。
Aその際の所属は依頼元とする。(例:中山医院 伊藤新一郎)
B依頼元のカルテに代診医名にて死亡確認の記載を行う。
6.精算関連
@待機料(昼間のみ夜間のみなど関係なく一日分として)
一律1単位/////円(依頼開始日〜翌8時まで。以降午前8時をもって1単位増とする。)→平成21年度から値下げ
若干の時間超過は当事者間で協議の上、依頼を受けた者より事務局にメールでその旨連絡する。
A実働(代診を行った)場合
初診/往診料を算定。(在宅療養支援診療所の場合、診療情報提供料は算定できない→平成21年度から待機料と別に実動報償費(再診/往診+処方料+特定疾患指導管理料+判断料など当日発生する保険請求分+自己負担)→平成22年から定額に
※診療情報提供書が発行されていないケースは、後日、診療情報提供書を依頼元から代診医へ送付する。
B看取りの場合
看取りはあくまで依頼元所属医が行う事になるので依頼元が報償費を支払う(看取ることで生じる保険請求分+自己負担の50%)→平成22年度から定額に
C精算
年に1回(3月)の精算を事務局にて行う。
7.病院の役割
@代診医としての参加
A緊急外科処置を必要とする救急患者以外の夜間入院受け入れの強化
参加施設からの入院受入れ判断を非常勤医ではなく、(成富、原祐一、長尾)にて担当
(連絡ルート)
依頼元 ⇒ 代表電話(092-691-3881)警備 ⇒(成富・原・長尾)の順で連絡
※成富・長尾・原のいずれかより依頼元にコールバック、状況確認後、受入れ指示を当院当直医に行う。
B在宅ドロップアウトの患者受入れ先として
・在宅復帰が微妙であっても積極的にトライしていける体制の支援
・レスパイトケアへのサポート(1週間など一時的な家族の介護からの開放を目的)
8。平成20年9月18日から、メーリングリストの運用を開始する。
*new多職種による在宅ケアネット