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福岡県偕行会規約
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は福岡県偕行会と称する。
(会 員)
第 2 条 会員は陸軍将校、将校生徒、ならびに元陸上幹部自衛官及びこれに
準ずるもので、本会の趣旨に賛同し、原則として福岡県在住者とする。
(所在地)
第 3 条 本会は事務局を福岡市博多区博多駅中央街7番1号403に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第 4 条 本会は陸軍の良き伝統の継承に寄与すると共に、英霊及び自衛隊殉
職者の慰霊顕彰に勉め、且つ会員の親睦及び互助を図ることを目的と
する。
(事 業)
第 5 条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.戦没者・英霊の顕彰及び自衛隊殉職者の慰霊
2.親睦会の開催
3.会員相互の連絡共済
4.友好団体との協力
5.会員名簿の作成更新
6.その他必要なる事業
第3章 役 員
(役員及びその任期)
第 6 条 本会に次ぎの役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
理事 若干名
事務局長 1名
監事 1名
2. 役員の任期は2年とし再任を妨げない。補欠者の任期は前任者の残任
期間とする。
(役員選出)
第 7 条 会長、監事は総会に於いて選出する。
2. 副会長及び理事は各期及び元陸上幹部自衛官各期に於いて選出し、
会長の承認を受け確定の後、総会に報告する。
3. 本会に北九州支部を設けるが、支部長となりたる者は当会副会長兼務、
同副支部長は当会理事とする。
4. 事務局長は会長がこれを委嘱する。
(役員の任務)
第 8 条 会長はこの会を代表して会務を掌理する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは会長の職務を代行する。
3. 役員をもって理事会を組織し、会務を執行する。
4. 事務局長は会長の命を受け、会の事務を処理する。
5. 監事は会計状況を監査する。また理事会に出席して、その職務に関し意
見を述べることが出来る。
(相談役)
第 9 条 会長の諮問に答えるため会に相談役を置くことが出来る。
相談役は理事会に図り、会長はこれを委嘱する。
第4章 集 会
(総 会)
第10条 定期総会は毎年決算終了後3ヶ月以内に元陸軍記念日である3月10日
を目途として開催し、日露戦役・奉天大会戦の勝利を祝うと共に、会員の
親睦を図り、且つ次ぎの事項を併せ行う。臨時総会は必要に応じ会長が
これを召集する。
1.会務及び決算報告
2.事業計画の審議
3.規約の改正
4.その他
(理事会)
第11条 会長は必要に応じ理事会を召集し、その議長となる。
2. 理事会は次の事項を審議決定する。
イ.総会に提出する議案
ロ.第4条に記載した事項
(議 決)
第12条 総会の議決は出席者の過半数を以て決する。
第5章 会 計
(会 計)
第13条 本会の軽費は会費、寄付金等を以てこれに充てる。
会費の年額は理事会に於いてこれを定め、原則として郵便振替によって
徴収する。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日を以て終わる。
附 則
1.本会の役員は別表の通りとする。
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