福岡県偕行会規約



第1章  総 則

(名 称)
第 1 条  本会は福岡県偕行会と称する。

(会 員)
第 2 条  会員は陸軍将校、将校生徒、ならびに元陸上幹部自衛官及びこれに
       準ずるもので、本会の趣旨に賛同し、原則として福岡県在住者とする。

(所在地)
第 3 条  本会は事務局を福岡市博多区博多駅中央街7番1号403に置く。


第2章  目的及び事業

(目 的)
第 4 条  本会は陸軍の良き伝統の継承に寄与すると共に、英霊及び自衛隊殉
       職者の慰霊顕彰に勉め、且つ会員の親睦及び互助を図ることを目的と
       する。

(事 業)
第 5 条  本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
        1.戦没者・英霊の顕彰及び自衛隊殉職者の慰霊
        2.親睦会の開催
        3.会員相互の連絡共済
        4.友好団体との協力
        5.会員名簿の作成更新
        6.その他必要なる事業


第3章  役 員

(役員及びその任期)
第 6 条  本会に次ぎの役員を置く。
         会長     1名
         副会長    若干名
         理事     若干名
         事務局長  1名
         監事     1名
    2.  役員の任期は2年とし再任を妨げない。補欠者の任期は前任者の残任
       期間とする。

(役員選出)
第 7 条  会長、監事は総会に於いて選出する。
    2.  副会長及び理事は各期及び元陸上幹部自衛官各期に於いて選出し、
       会長の承認を受け確定の後、総会に報告する。
   3.  本会に北九州支部を設けるが、支部長となりたる者は当会副会長兼務、
       同副支部長は当会理事とする。
    4.  事務局長は会長がこれを委嘱する。

(役員の任務)
第 8 条  会長はこの会を代表して会務を掌理する。
   2.  副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは会長の職務を代行する。
   3.  役員をもって理事会を組織し、会務を執行する。
   4.  事務局長は会長の命を受け、会の事務を処理する。
   5.  監事は会計状況を監査する。また理事会に出席して、その職務に関し意
       見を述べることが出来る。

(相談役)
第 9 条  会長の諮問に答えるため会に相談役を置くことが出来る。
       相談役は理事会に図り、会長はこれを委嘱する。


第4章  集 会

(総 会)

第10条  定期総会は毎年決算終了後3ヶ月以内に元陸軍記念日である3月10日
       を目途として開催し、日露戦役・奉天大会戦の勝利を祝うと共に、会員の
       親睦を図り、且つ次ぎの事項を併せ行う。臨時総会は必要に応じ会長が
       これを召集する。
        1.会務及び決算報告
        2.事業計画の審議
        3.規約の改正
        4.その他

(理事会)
第11条  会長は必要に応じ理事会を召集し、その議長となる。
   2.  理事会は次の事項を審議決定する。
        イ.総会に提出する議案
        ロ.第4条に記載した事項 

(議 決)
第12条  総会の議決は出席者の過半数を以て決する。   


第5章  会 計

(会 計)  
第13条  本会の軽費は会費、寄付金等を以てこれに充てる。
       会費の年額は理事会に於いてこれを定め、原則として郵便振替によって
       徴収する。

(会計年度)
第14条  本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日を以て終わる。



        附 則 

   1.本会の役員は別表の通りとする。

                                                 ▲上へ