行政手続問答集

■土木関係
1 宅地から県道に入る道路を設置したい。
(回答)
この場合、道路管理者は県知事ですので、その窓口となるのは、県
の土木事務所となります。道路法第24条の「道路管理者以外の者が
行う工事」の申請をすることになります。県知事の承認が出れば、自
費にて、法敷の切り取りや埋立、歩道の切り下げができます。
2 生活雑排水の送水管を県道の地下に埋設して、河川へ流したい。
(回答)
この場合は、前の事例と違って、道路敷の地下を占用する工事とな
りますので、道路法第32条の道路占用工事の許可を受ける必要が
あります。
特にこの事例では交通を遮断するおそれがありますから、工事に際し
ては、迂回路を設定することも条件となるでしょうし、道路を掘削して埋
め戻すにはクラッシャラン(砕石)や合材(アスファルト)の厚みや固さ
(転圧度)などもあり、県との入念な折衝を行う必要があります。
また、併せて河川占用工事も必要になりますので、注意を要します。
3 自宅を建築中であるが、一時的に足場を道路敷にはみ出すかたちで
組ませてもらいたい。
(回答)
基本的には、二の道路占用と同じケースですので、説明を略します。
4 不要と思われる道路敷地があるので、譲り受けたい。
(回答)
道路敷地は、一定の行政目的をもった「行政財産」ですので、処分の
可能な普通財産に変更する必要があります。それを「用途廃止」といって
います。ですから、まず用途廃止の申請手続が必要です。
用途廃止が済めば、通常の売買契約と同じように払い下げをしてもらえ
ます。
5 市道に側溝がなく、通学路で危険なので、グレーチング(側溝蓋)を取り
付けてほしい。
(回答)
こうした問題は、地区の自治会でもお世話をしていますが、市の道路担
当課に地区の要望を文書にして提出するのが、速いです。
市では、予算の関係もあるので、当年度予算で工事してもらうのか、
来年度の予算でもよいのか、よく考えて行動は早めに起こしましょう。
なお、次の事項もこの例に準じて行動すればよいです。
◎通学路が暗いので、街灯を設置してほしい。
◎道路の凹凸を補修してほしい。
◎道路の危険箇所にガードレールを設置してほしい。
注;いま執筆中の土木関係手続要録中、道路関係が本日完成しました。
(2008.5.7)
6 社長自らが現場代理人を兼務できるか。
(回答)
現場代理人とは、発注者(国、自治体等)と受注者(建築若しくは土木関係
会社)とで締結した工事請負契約に関し、その施行・工事現場において会社
社長を代理し、責任をもって請負契約を履行する者をいい、そのため現場に
常駐しなくてはいけません。
したがって、工事請負契約約款の趣旨解釈により、会社の全体を統括する
代表取締役は現場に常駐することは困難であるとみなされ、よって、社長自
らが現場代理人の用務を直接に行うことはできないとされています。
つまり、被雇用者たる職員を現場代理人に起用して配置する必要がある、
ということになります。(2009.4.14回答)
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