行政手続問答集
  
                

 ■医療関係

1 医療法人を設立したい。

 (回答)

  医療法人を設立するには、医療審議会が適合の答申をし、この答申を
 受けて、県知事が設立の認可をすることが必要です。
  窓口は、各保健所経由で県の医務課において審査します。書類は、
 定款の作成をはじめ、事業計画書や収支計画書の作成など、かなり専門
 的です。
  また、いま歴史的な医療制度改革が行われている時代でもあり、専門家
 にご相談のうえ、どのような標榜科目に特化していくべきかなども併せて、
 慎重に検討し、実行に移す必要がありそうです。
  なお、医療審議会は通常9月頃と来年3月頃の年2回ですので、早めはや
 めに専門家に相談された方がよいと思います。

2 医療法人を合併したい。

 (回答)
  これについては、あまり事例がなく、また医療審議会の答申と県知事の認
 可が必要ですので、難易度の高い手続を要します。手順について専門家と
 十分に協議し、県に打診して指導を仰ぐのが早道です。

3 病院内の病室等について配置換えをし、ベッドの効率的な利用をしたい。

 (回答)
  基本的に、施設の平面図に変更があるときは、県の許可が必要です。特に
 病室はじめ患者さんの利用する居室については、採光や外気、さらに1人当
 たり床面積の基準をクリアーすることは言うまでもなく、プライバシーに配慮した
 構造である必要がありますので、要注意です。
  なお、患者さんの利用するいわゆる診療部門の設備については、使用前検査
 も必要となります。

4 院内当直を廃止し、近くに医師住居を構えたい。

 (回答)
  通常は、病院は医師を院内に当直させなければなりませんが、知事の許可を
 得て、近隣に住居を構えることは可能です。
  原則、同一敷地内が望ましいとの基準がありますので、県と十分に協議する
 必要があります。

5 医療法人の決算届を県に出したい。留意点は?

 (回答)
  医療法人は、剰余金を配当してはいけませんので、税理士さんによくよく相談し、
 適法な決算を行うことが大事です。決算届は、医療法の規定により、毎会計年度
 終了後、2カ月以内に保健所を経由して県に提出することとされています。

6 廃止予定の病院を譲り受けることは可能なのか。

 (回答)
  病院の経営権を承継するというかたちで可能です。法的には、旧病院の廃止と
 新病院の開設という手続になります。
  なお、通常は病床のオーバー地域には病院を開設できませんが、この場合の承
 継ではそれが可能であり、承継たるゆえんだといえるでしょう。

7 病院のベッド数を増やし(増床し)たい。

 (回答)
  前の事例にて説明しましたように、病床のオーバー地域ではそれは不可能です。
 不足地域になっているかどうか、県に確認する必要があります。





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