行政手続問答集

■医療関係
1 医療法人を設立したい。
(回答)
医療法人を設立するには、医療審議会が適合の答申をし、この答申を
受けて、県知事が設立の認可をすることが必要です。
窓口は、各保健所経由で県の医務課において審査します。書類は、
定款の作成をはじめ、事業計画書や収支計画書の作成など、かなり専門
的です。
また、いま歴史的な医療制度改革が行われている時代でもあり、専門家
にご相談のうえ、どのような標榜科目に特化していくべきかなども併せて、
慎重に検討し、実行に移す必要がありそうです。
なお、医療審議会は通常9月頃と来年3月頃の年2回ですので、早めはや
めに専門家に相談された方がよいと思います。
2 医療法人を合併したい。
(回答)
これについては、あまり事例がなく、また医療審議会の答申と県知事の認
可が必要ですので、難易度の高い手続を要します。手順について専門家と
十分に協議し、県に打診して指導を仰ぐのが早道です。
3 病院内の病室等について配置換えをし、ベッドの効率的な利用をしたい。
(回答)
基本的に、施設の平面図に変更があるときは、県の許可が必要です。特に
病室はじめ患者さんの利用する居室については、採光や外気、さらに1人当
たり床面積の基準をクリアーすることは言うまでもなく、プライバシーに配慮した
構造である必要がありますので、要注意です。
なお、患者さんの利用するいわゆる診療部門の設備については、使用前検査
も必要となります。
4 院内当直を廃止し、近くに医師住居を構えたい。
(回答)
通常は、病院は医師を院内に当直させなければなりませんが、知事の許可を
得て、近隣に住居を構えることは可能です。
原則、同一敷地内が望ましいとの基準がありますので、県と十分に協議する
必要があります。
5 医療法人の決算届を県に出したい。留意点は?
(回答)
医療法人は、剰余金を配当してはいけませんので、税理士さんによくよく相談し、
適法な決算を行うことが大事です。決算届は、医療法の規定により、毎会計年度
終了後、2カ月以内に保健所を経由して県に提出することとされています。
6 廃止予定の病院を譲り受けることは可能なのか。
(回答)
病院の経営権を承継するというかたちで可能です。法的には、旧病院の廃止と
新病院の開設という手続になります。
なお、通常は病床のオーバー地域には病院を開設できませんが、この場合の承
継ではそれが可能であり、承継たるゆえんだといえるでしょう。
7 病院のベッド数を増やし(増床し)たい。
(回答)
前の事例にて説明しましたように、病床のオーバー地域ではそれは不可能です。
不足地域になっているかどうか、県に確認する必要があります。
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