問答集 『日常のお困り事』

 日常に起こりそうなお困り事を想定し、問答集にしてみました。みなさん、次に挙げたような事例
でお困りの経験はございませんか?
 こうしたようなお困り事は、まず
内容証明郵便で反論を主張し、或いは正当な要求をし、いつ法
的な措置に移行してもいいように対応するのが得策です。
 もし、裁判に移行したような場合は、有力な証拠資料となります。では、問答集に入ります。
 (2008.11.22更新)
5 無断で連帯保証人にされていた。

 (所見) まず、契約が締結されたこと自体、代理権があることを前提とした点、或いは違法
     とほんとはわかっていた場合の心理留保や、違法性を理解していなかったのだとすれ
     ばよく調査をしなかった点に過失が認められ、民法第95条の規定による錯誤と認めら
     れ無効である可能性は大となります。

      また、返済に困り問題となるようなことはなく、知人だからいいだろうなどと、安易に
     連帯保証人を立て、無断で三文判を押印したのだとすれば、当該行為は民法第113
     条に規定する無権代理であり、当然にして当該契約は無効ということになります。

      いずれにしても、本人の意思がない連帯保証などあり得ないので、無効の旨及び債
     務を負うつもりがない旨を契約の当事者に内容証明郵便で明確に意思表示すれば十
     分だと思われます。
      これに相手方が返済を求め威迫などすれば、文書偽造で警察に告訴したりできます
     し、また裁判への心配についても、相手方の敗訴が明らかな以上、負けを承知の裁判
     など起こりえないのではないでしょうか。
4 知人に100万円貸して、返済期日がきたけど返してもらえない。

 (所見) まず第一段階として、内容証明郵便で催告するのが妥当かと思います。しかし、
      これを出すからには、法的措置に移行することも踏まえておくべきでしょう。
       次の第二段階ですが、次のような方法があります。

     T 少額訴訟(60万円まで。この場合は通常の訴訟)〜少額訴訟ならば、司法書
      士に委任して行うことができます。

     U 支払督促〜簡易裁判所の書記官に申し立てて、督促してもらう方法です。
      この方法は、相手方に勝ち目がないと考えるようなトラブルであれば効果的です
      が、相手から異議が出ますと、相手方の住所地で裁判をすることになります。

     V 民事調停〜簡易裁判所に申し立てることで、容易に調停をしていただけます。
      相手方に対し何らかの考慮の余地があるような場合が効果的です。

        第三段階は、通常の訴訟です。これには弁護士を立てるのが普通ですが、その
      報酬は仮に勝訴した場合であっても相手方に請求できないことを踏まえたうえで、
      判断すべきです。

3 家族全員が転勤により留守の間に、隣家が協議もなく、共有壁にガレージ用のタイルを打ち、あた
 かも自己の所有物の如く工事してしまった。


 (所見) まず、内容証明郵便で、不法行為である旨を通告し、損害賠償を請求することは
     可能です。ただ、これに相手が応じるかどうかが問題です。応じないときは、民事調停
     に持ち込むのが得策ではないかと思います。
       共有壁であることが証明でき、かつ当面生活に支障がないのであれば、その旨を記
     録し、互いの改築の機会などを捉え、改善するのも一考です。

2 仲の良かった知人から、猟犬の子を譲り受け、調教して立派な猟犬に育ったと思っていたら、最近
 その知人と仲違いしたとたんに、「貸してた犬を返してくれ」と言われた。

 (所見) 契約は、口頭による契約のようですが、「贈与する」との意思表示により預かったも
     のならば、本人は猟犬の引渡があった時点から相手方の意思の撤回を拒否すること
     ができます。
       その理由は、法的には物である猟犬の仔を贈与するとの、契約が履行され、完結し
     てしまっているからです。
       また、貸し与えるとの約束事であったなら、現に占有している本人が相手方のもの
     だと認めて返さない限り、相手方は自力救済(自分で強引に連れ帰ること)はできませ
     ん。本権たる所有権に基づき返還請求をすれば返さなければなりません。
       ただし、この際当然にして調教費用や、猟犬の価値増加分をどのように分配するか
     など、協議が必要となり、民事調停などの方法で解決するのが妥当でしょう。
       当事者どうしの主張で解決しようと思えば、内容証明郵便も活用できます。

1 認知症と気づかず、隣人を地区の役員に推薦したところ、すべて独断で支出や役員人事までやり
 始め、困り果てている。

 (所見) 認知症の診断は、原則として医師の専権事項です。ただ、簡易な方法で保健師や
     ケアマネージャーの利用する長谷川式の調査法などもあります。
       この場合、認知症かどうかも定かではないですし、また医師の診断を勧めるのもプ
     ライバシー上問題があります。
       したがって、認知症のことを考慮せず、通常の健常者とみなしたうえで、正式な役員
     人事をし、この方の処遇を決めるのが妥当かと思われます。




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