行政手続問答集

■農政関係
1 農地を宅地にしたい。
(回答)
この場合、自己所有の農地であれば、農地法第4条の許可を受ける
必要があります。その窓口となるのは、市町村の農業委員会になります。
面積により、県知事の許可であったり、農林水産大臣の協議や許可と
なる場合があるので、市町村の農業委員会又はお近くの行政書士にご
相談してみてください。(注;〜2ha、2ha超〜4ha未満、4ha超〜)
なお、圃場整備の終わった、いわゆる第一種農地の場合は、農地転用
は一部の例外を除いてほとんどできないと考えた方がよいです。
2 農地を資材置き場として貸したい。
(回答)
占用の上で、賃貸するわけですから、農地法第5条の許可が必要です。
自分の農地を一部農業用の資材置き場に使用するのなら、許可の可能
性も高いのですが、賃貸ししかも農業用以外に利用するのは、手続き上
かなり難しい事案だと考えてください。
3 水田に植林したい。
(回答)
農地法第4条の許可申請手続きを要します。一旦山林にしますと、その後
水田として利用する可能性はほとんどなくなり、事実上の「農地から山林」
への地目変更となりますので、よほどの合理的理由があることが条件となり
ます。
4 隣人が、貸していた農地を返してくれない。
(回答)
こうした問題は、よく起こりがちです。といいますのは、農地は農業者が利用
することを一義的に保護する法体系となっているからです。
借りた方のいわば小作人は、農地による生活権を得てきたのであり、簡単に
は返してもらえないのが現状です。
方法としては、地元の農業委員会に調停をお願いしたり、その調停がうまくい
かない場合は農事調停の手続を行うのが一般的です。
5 農業生産法人や、農事組合法人を作りたい。
(回答)
法人設立は、専門性を必要としますので、是非お近くの行政書士に相談して、
農業の振興に適合した組織とするよう工夫された方がよいと思います。
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