産業廃棄物処分業許可申請サポート要領


                                              平成 19 年 10 月 3 日
                                              行政書士田邊法務事務所

 はじめに

 標記に関する事案については、本県ではまず、産業廃棄物の適正処理に関する条例(以下「条例」と
いう。)があり、これをクリアーする必要がある。
 この条例は、行政事務条例の性質をもつ条例であり、地域の特性に鑑み、法律よりも厳しい規制の側
面をもっているが、条例の制定趣旨からしてやむを得ないものと思料する。
 また、同条例の施行規則もあるので、これと併せ、県法令を熟知することが、受任業務を的確かつ迅速
に行ううえでの最低条件であり、早道であると考える。以下、その手続の方法について要旨をまとめるこ
ととする。

 具体的手続について

 具体的手続を順を追ってまとめると、次のとおりとなる。

                        第1章 事前協議

第1 保健所への事前協議(新設は条例第5条以下、譲受けは条例第10条において準用する第5条以
下の規定)

  [事前協議書の様式及び記載事項]

  (1) 様式 新設は第1号様式、譲受けは第5号様式

  (2) 記載事項

    ア 許可申請予定者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    イ 産業廃棄物処理施設の設置の場所              ※
    ウ 産業廃棄物処理施設の種類                   ※
    エ 産業廃棄物の種類及び受入れ対象地域
    オ 施設の処理能力(最終処分場であるときは、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の
     面積及び埋立容量)
    カ 施設の位置、構造等の設置に関する計画
    キ 施設の維持管理に関する計画
    ク 最終処分場にあっては、災害防止の計画
    ケ 施設設置場所における土地利用規制等に関する法令等の対応状況

  (3) 協議書への添付書類

    ア 施設の構造を明らかにする設計計算書
    イ 最終処分場であるときは周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
    ウ 最終処分場にあっては、処理工程図
    エ 施設付近の見取図
    オ 施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類  ※
    カ 施設の設置及び維持管理に関する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 ※
    キ 法人にあっては、直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書        ※
    ク 個人にあっては、資産に関する調書                   ※
    ケ 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書     ※
    コ 個人にあっては、住民票の写し                      ※
    サ 未成年者にあっては、その法定代理人の住民票の写し       ※
    シ 施設の敷地の使用権原を証する書類                  ※
    ス 施設設置に伴う周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査項目を記載した書類
    セ 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類       ※

  (4) 譲受けの場合の事前協議書記載事項及び添付書類

     次に掲げるもののほか、上記(2)及び(3)の項目のうち○又は※印を付した内容を具備すること
    ア 施設等を譲受け、若しくは借り受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ
     ては、その代表者の氏名
    イ 施設等の譲受け、若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
     その代表者の氏名
    ウ 法第15条第1項の許可年月日及び許可番号

第2 説明会の開催(目安として施設から半径500メートル以内の範囲に居住する住民を対象)

  ア 条例第6条第1項の規定により、県と事前協議をしたときは、県が設置等に係る利害関係者と認
   める者に対し、説明会を開かなければならない。
    ただし、知事がその必要はないと認めるときはこの限りではない。
  イ 説明会開催に当たっては、あらかじめ、その日時、場所その他規則(規則第6条第2項)で定め
   る事項を記載した説明計画書(第2号様式)を知事に提出する。

第3 関係市町村長の意見書(前項の説明会開催届けに基づき県はその内容を関係市町村長に通知) 

  ア 説明会の開催を前提とした、条例第6条に基づく手続であり、この開催を必要がないと県が認め
   た場合は関係市町村長の意見書の条項は適用されないと解される(要確認)。

第4 関係住民との協定書

    条例第8条各項の規定により、住民より協定書の締結を求められたときは、申請者は誠意をもっ
  て対応しなければならない。

                         第2章 本申請

     第1章の事前協議を終えた者は、本章の許可申請へと移行することになる。

第1 申請書の様式は、法施行規則第10条の4関係の様式第8号による。規則の抜粋は次のとおりで
  ある。

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(産業廃棄物処分業の許可の申請)

第10条の4 法第14条第6項の規定により産業廃棄物処分業の許可を受け ようとする者は、次に掲
 げる事項を記載した様式第8号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 (2) 事業の範囲

 (3) 事務所及び事業場の所在地

 (4) 他に産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている場合にあつては、
   当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあつては、申請年月日)

 (5) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力(当該施設が産業廃
   棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地(産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
   をいう。第12条の31から第12条の35まで、第12条の37及び第12条の40を除き、以下同じ。)
   の面積及び埋立容量。

        〜略〜

 (6) 事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該
   許可の年月日及び許可番号

 (7) 保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
   イ 所在地
   ロ 面積
   ハ 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その
     旨を含む。)
   ニ 処分等のための保管上限
   ホ 第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの

 (8) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

 (9) 第9条の2第1項第7号から第10号までに掲げる事項

(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)

第9条の2 法第14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲
 げる事項を記載した様式第六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 (2) 事業の範囲

 (3) 事務所及び事業場の所在地

 (4) 他に産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている場合にあつては、
   当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあつては、申請年月日)

 (5) 事業の用に供する施設の種類及び数量

 (6) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
  イ 所在地
  ロ 面積
  ハ 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる
    場合はその旨を含む。)
  ニ 積替えのための保管上限
  ホ 第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの

 (7) 申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名
   及び住所

 (8) 申請者が法人である場合には、法第14条第5項第2号ニに規定する役員の氏名及び住所

 (9) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は
   出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又
   は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額

 (10) 申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 (1) 事業計画の概要を記載した書類

 (2) 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面
   図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

 (3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用
   する権原を有すること)を証する書類

 (4) 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

 (5) 当該事業の開始に要する資金の総額及び当資金の調達方法を記載した書類

 (6) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並び
   に法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

 (7) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及
   び納付済額を証する書類

 (8) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 (9) 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない
   旨の登記事項証明書

 (10) 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面

 (11) 申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住
   民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

 (12) 申請者が法人である場合には、法第14条第5項第2号ニに規定する役員の住民票の写し並び
   に成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

 (13) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又
   は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民
   票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法
   人である場合には、登記事項証明書)

 (14) 申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年
   被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

3 都道府県知事は、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、前項の規定にかかわ
 らず、同項第一号、第四号、第六号及び第八号に掲げる書類(申請者が個人である場合には、同項
 第一号及び第四号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。

 (1) 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から5年を経過しない者に該当せず、かつ、当該
   申請の際直前の5年以上にわたり法第14条第1項の許可を受け産業廃棄物の収集又は運搬を業
   として的確に行つていること。

 (2) 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該申請の際直前の5年以上にわたり、インター
   ネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新してい
   ること。

   公開事項 更新すべき場合

  イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名       変更の都度
  ロ 申請者が法人である場合には、法第14条第5項第2号ニに規定する役員(申請者に令第6条の
   10に規定する使用人がある場合にはその者を含む。第10条の4第3項第2号表ロにおいて同じ。)
   の氏名及び就任年月日                                    変更の都度
  ハ 申請者が法人である場合には、法人の名称、設立年月日、資本金又は出資金及び事業(他に産
   業廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係るものを含む。以下この
   表において同じ。)の内容(法人の名称、資本金若しくは出資金又は事業の内容を変更した場合に
   あつては、当該変更に係る履歴を明らかにするものとする。第10条の4第3項第2号表ハにおいて
   同じ。)                                              変更の都度
  ニ 申請者が個人である場合には、事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更
   に係る履歴を明らかにするものとする。第10条の4第3項第2号表ニにおいて同じ。) 変更の都度
  ホ 事業計画(他に産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る
   事業に関するものを含む。)の概要                              変更の都度
  ヘ 第10条の2に規定する許可証の記載事項                       変更の都度
  ト 事業の用に供する施設の種類、処理能力並びに処理方式、構造及び設備の概要  変更の都度
  チ 直前1年間(情報をインターネットにより公開又は更新する日の属する月の前々月以前1年間を
   いう。第10条の4第3項第2号表ヌ及びルにおいて同じ。)の各月の受入量及び運搬方法ごとの運
   搬量(産業廃棄物の種類ごとに算出するものとする。)                 6月毎に1回
  リ 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書
                                                     1年毎に1回
  ヌ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
                                                      変更の都度
  ル 業務を所掌する組織及び人員配置を明確にした図
                                 変更の都度(人員配置については1年毎に1回)
  ヲ 産業廃棄物の処理その他環境保全に係る技術に関する資格の種類ごとの当該資格を取得した
   者の数                                               変更の都度
  ワ 産業廃棄物の処理に係る講習会の課程を修了した者の数(当該講習会の名称及び実施者並び
   に修了日ごとに算出するものとし、修了番号を付与する講習会を修了した場合は、付与された修了
   番号を記載するものとする。第10条の4第3項第2号表タにおいて同じ。)      変更の都度
  カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無(公開
   している場合には、公開の頻度)                               変更の都度

 (3) 事業活動に係る環境配慮の取組が、その体制及び手続に係る標準的な規格等に適合している
   ことについて、環境大臣が定める認証制度により認められていること。

4 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、第2項第6号及び第8号
 に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。

5 都道府県知事は、申請者が法第14条第1項 若しくは第6項 、第14条の2第1項、第14条の4第1
 項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の5第1項の規定による許可
 (平成12年10月1日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して5年を経過しないもの
 (この項(第10条の9第2項 、第10条の12第2項及び第10条の22第2項において準用する場合を
 含む。)、第10条の4第5項(第10条の9第3項、第10条の16第2項及び第10条の23第3項におい
 て準用する場合を含む。)及び第11条第8項(第12条の9第4項、第12条の11の4第3項、第12条
 の11の5第3項及び第12条の12第3項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許
 可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかか
 わらず、同項第9号から第14四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許
 可証(許可の更新の申請の場合は、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。

6 許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同
 項第1号から第3号までに掲げる書類又は図面の添付を要しなものとする。

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 第2 以上を参考にし、申請を行うようサポートするものとする。全体を通しての考え方としては、次の
  事項に留意することとする。

   ア 事前協議のクリアーに万全を期することが重要である。
   イ 住民に対する生活環境への配慮は、基本的に当申請が社会的貢献度の大きい性質のもので
    あることから、当然そのことを踏まえて手続をサポートしていくものとする。



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