|
||||||
|
■ トップページ ・ トップページ ■ 在留関連 ・ 在留資格認定・更新・変更 ・ 資格変更 ・ 期間更新 ・ 認定証明 ↑ 上記の改正様式 ↑ ■ 法人設立関連 ・ 会社設立・会社の日本進出 ・ 医療法人設立・病院開設 ■ 各種許可申請 ・ 農地法許可・農地清算法人 ・ 建設業許可・道路(河川)占有 ・ 産業廃棄物手続 ■ 各種書類作成 ・ 契約書作成要領 ・ 自筆証書遺言(全国対応) ・ 書類作成・取得一覧表 ・ 事務所地図・書士略歴 ・ 事務所報 ・ 事務所の風景 ・ ブログ湯の街士業日誌 ・ お知らせ ・ 業務実績 ・ 当所報酬額 ・ お問合せ ■ お役立ち資料 ・ 土木関係 ・ 農政関係 ・ 医療関係 ・ 日常事例 ・ 契約書作成要領 ・ 行政書手続 ■ レポート ・ 診療報酬改定案を読む! ・ ベンチマークの意義とDPC ・ 経営論各論(ステークホルダー) ・ 職場内いじめと経営効率 ・ 病院員数の二重規制と混合診療 ・ 悪徳商法解体編 ・ 田邊相談役講和(H21/3/28) ・ 医療介護の行方を探る(New) ・ セイさんの農業政策論(New) ■ 士業検索リスト ・ 行政書士検索 ・ 行政書士seek ・ 日本税理士紹介センター ・ 東京センター ・ 大阪センター ・ 名古屋センター ・ 京都センター ・ 名貴堂(建設業許可票看板) ・ VISCAS(税理士紹介サイト) ・ 大分県医師会県内医療マップ ・ 大分の山に登りました ・ 税理士港区渋谷/税理事務所 ■ 業務提携先相互リンク ・ ForU企画 ・ 曼天堂 ・ 日個連大分別府個人TAXI日輪会 |
■ ご挨拶 私は以前、県の農政企画課で農地法及び 農振法の担当をした経験があり、 自ら作成した『農振転マニュアル』で、 農地転用や農振解除の指導に従事していました。 そして、県農業会議における説明や、 小作主事として農事調停にも出席をしていました。 農地関係の手続では、 まずその農地が容易に転用できる農地なのかどうかを 見極めることが重要で、 それにより手続もスムーズに終えることができます。 そのようなわけですので、 みなさん、農地のことでお困りのことがございましたら 是非、当所にお越しください。 的確なアドバイスを用意してお待ちしております。 なおご相談は、 電話:0977−25−4320 又は 左記お問合せフォーム からも受付けておりますので、お気軽にご連絡ください。 ■ 留意事項 農地法の特徴としてその底流に一貫して流れている趣旨は、 「耕作者主義」ということです。 それを要約すれば、主に次のとおりです。 @ 農地は耕作者の有すべきものである。 このことを最もよく表していることとして、 農地は同法によりその用途が 大幅に制限されている等の理由から、 その価格が他の土地に比し低廉に評価されており、 このため課税面でも優遇されていることが挙げられます。 いわば、公費が投入されて 価格が低廉に維持されているのです。 また、権利の移転については許可制度がとられ、 特に非農業者が非農地としての用途に 転用するため取得するような場合、 非常に厳しい基準のもとに制限されています。 A 法第3条に基づく農地取得(賃借)における下限面積の設定 農地法では、農地を農地のまま取得あるいは 賃借しようとした場合、法第3条の規定により 農業委員会又は知事の許可を要することとされていますが、 この際、一定面積以下の農地の取得等が できないこととされています。 この面積を通常「下限面積」と呼んでいます。 これは、農地法の耕作者主義の趣旨に照らし、 「農地を耕作に利用するためには、 一定規模以上ないと採算面等からも不可能である」 として制限しているものです。 B 標準小作料の設定 農地を賃貸する場合の地代を小作料といい、 それには標準額が定められています。 耕作者を優遇する同法の趣旨からすれば、 小作を推進する立場はとれないため、 当然にして小作料は低廉に設定されることとなります。 この設定に当たっては、 地域の実情を重視する意味から、 農業委員会に決定権が委ねられています。 一例として言えば、上質の水田の場合で、 1反(10アール)当たり年額で1万6、7千円ないし 1万8、9千円程度である。 この場合、見込み収益のほんの数パーセントに過ぎません。 このことは、一方の賃借した側からいえば 農地を有効利用できることで有意義な反面、 賃貸人としては資産運用の実益に乏しくなっています。 大分県別府市鶴見7組3 行政書士田邊法務事務所 TEL&FAX (0977)25-4320 田邊誓司 |
■ 別府在留者オープン相談室 平成20年8月22日より、当事務所 を「別府在留者オープン相談室」 として開放しております。 ご利用方法は以下の通りです。 1 在留者の方は誰でも、営業時 間内ならいつでも無料で相談 出来ます。 2 在留者同士(概ね2、3名まで) で当相談室を訪れ、自由に討 議することができます 3 討議の中で法律上の問題や、 生活上の疑問を感じたときは 相談員に意見を聞く事ができ ます。 4 礼儀を守り、お互いの立場を 理解し、敬い合って気持ちの 良い利用をしましょう。 5 相談室は、在留者の方に対し、 本邦における生活上の利便を 供与することを第一意義的な 目的とします。 以上の要領に基づいて、相談室を オープンします。ゆくゆくは当相 談室を拠点とした、日本と世界各 国間の草の根交流が育つ事を切に 希望しています。 ■ 在留資格認定等申請科 帰化も含め外国の方のビザ取得 手続を代行いたします。 ご案内 ■ 会社設立・法人設立科 会社、医療法人、外国会社の子 会社、支店の設立・設置を速く 安く、確実に実現いたします。 ※ ご予算の相談も承ります。 ■ 内容証明文書・契約書作成科 内容証明郵便でトラブル解決! 契約書作成なら文書のプロ(行 政歴27年)にお任せ下さい。 (小作主事にて農事調停経験、 内容証明で多くの事案を解決) ■ 許認可サポート科 建設業許可、産業廃棄物許可、 農地転用、一般貸切旅客乗用自 動車運送事業事業許可、貨物運 送事業許可、道路占有許可等さ まざまな手続をサポートします。 ■ 自動車登録科(新設) 車庫証明、自動車登録、名義変 更、廃車等をお安くサポートし ます。 ■ 安心ライフ推進センター 自筆証書遺言、医療介護制度上 の相談、生活全般のお困りごと をサポートします。 |
||||
|
||||||